本日ご紹介するのは、近隣市「潮来市」「道の駅いたこ」で12月20日(日)からスタートした「道の駅いたこ」「免税店」です。
「道の駅いたこ」(2013年6月16日のブログ参照)は、「茨城県」「潮来市」の「一般県道101号線潮来佐原線」上にある「鹿行地域(ロッコウチイキ)」の「人気」の「道の駅」です。
「鹿行地域」の「鹿行(ロッコウ)」とは、「茨城県」の「南東部地域」で、「名称」の「由来」は、「鹿島郡」の「鹿」と、「行方郡」の「行」だそうです。
「鹿行」の「地勢」ですが、「太平洋」「鹿島灘(カシマナダ)」(2012年6月16日のブログ参照)と、「霞ヶ浦(カスミガウラ)」に挟まれた「地域」で、「水郷筑波国定公園」(2012年8月3日のブログ参照)の「一角」で、「筑波山」を望む「地域」です。
「道の駅いたこ」は、「東関東自動車道」「潮来IC(いたこインターチェンジ)」「下車」1分、「太平洋」沿いを走る「国道51号線」「沿線」の「観光スポット」への「出発拠点」となっています。
「道の駅いたこ」は、2001年(平成13年)8月21日に「登録」された「道の駅」で、2002年(平成14年)4月25日に「開駅」しました。
「道の駅いたこ」は、「茨城県下」「売上高」「上位」の「道の駅」で、「潮来市」の新たな「情報発信拠点」として「イベント」など「様々」な「企画」を実行しています。
「道の駅いたこ」では、「オリジナル」の「イメージキャラクター」「風くん」・「みなもちゃん」・「いたこいぬ」・「いたこねこ」(2013年5月19日のブログ参照)で、「イメージキャラクター」たちは、「施設」をアピールし、「オリジナル商品」の「どら焼き」や「ジェラート」などを、「製造」・「直売」しています。
また「道の駅いたこ」を運営する「第三セクター」の「株式会社いたこ」は、「いたこ市内無料送迎バス」「あやめ号」(運行は委託)を運営しており、「地元住民」のみならず「道の駅いたこ」の「アクセス」として「観光客」にも広く利用されています。
「道の駅いたこ」の「施設概要」ですが、「敷地面積」約2ha(ヘクタール)、「建設面積」1740平方m、「駐車場台数」は「普通車」266台、「大型車」17台、「身障者用」3台、「営業日」は「年中無休」、「営業時間」ですが、9時00分から19時00分までとなっています。
「道の駅いたこ」の「各施設」の「概要」ですが、「多目的広場」、「うるおい館」、「情報棟」、「トイレ」となっています。
「免税店(メンゼイテン)」とは、出国する「旅行者」に対して、「商品」にかかる「税金」(「消費税」や、「酒税」、「輸入品」の「関税」など)を免除して販売する「小売店」です。
「免税店」は、主に「空港内」や、「一部」の「繁華街」に存在し、また、「国際航路」の「船内」に設けられている「ショーケース販売」や、「国際線航空機」の「機内免税品販売」も「免税店」の「一種」です。
本来、「duty-free」とは「関税」が「無税」であることを、「tax-free」は「消費税」などの「付加価値税」が「無税」であることをさしますが、「日本語」ではどちらも「免税」となることから混同されていることが多いそうです。
「日本」にも、「消費税」だけではなく、「関税」・「たばこ税」・「酒税」などまで「免税」になる「デューティーフリーショップ」(保税免税店)と、「消費税」だけが「免税」になる「タックスフリーショップ」(消費税免税店)の「2種類」の「免税店」が存在します。
2014年(平成26年)の「免税店市場規模」ですが、「韓国」が「世界1位」で7兆1000億ウォン(約7590億円)で、特に「急増」する「中国人観光客」が「売り上げ」の「半分以上」を占めているそうです。
「デューティーフリーショップ」(保税免税店)ですが、「空港免税店」が「代表例」です。
「基本的」に、「税」とは「国家」が課すものなので、「海港」であれ「空港」であれ「出国手続き」から、「船舶・航空機内」を経て、「他国」への「入国手続き」までの間は、「税法上」はどこの「国」にも属さない事になるそうで、つまり、この間「一切」の「税金」がかからないため、特に「高額」の「税金」がかかる「ウイスキー」などの「酒類」(酒税)や、「タバコ」(たばこ税)、「香水」(関税)などの「商品」を、「本体」のみの「価格」(場合によっては「国内価格」の「半額」以下)で購入することができます。
おおよそ「世界中」の「国際空港」の「出国手続き後」の「区域」(当然「空港内」である)には、「免税店」が出店していて、「酒類」などを「安価」で購入しようとする「旅客」でごった返しいます。
購入した「品物」はそのまま「機内持ち込み手荷物」として「国外」に持ち出されます。
多くの場合は「出国手続き後」の「出発エリア」に存在しますが、「理論的」には「入国手続き前」の「到着エリア」にも「出店可能」であり、現にそのような「空港」(「アイスランドケプラウ゛ィーク国際空港」、「中華民国台湾桃園国際空港」、「フィリピンニノイ・アキノ国際空港」など)もあります。
「国際線航空機」の「機内販売」、「国際航路」の「船内販売」も、この「類型」に属します。
「日本」の「国内法上」、この「類型」の「免税店」は「関税法上」の「保税蔵置場」の「許可」を受けている「保税地域」や、「保税売店」と呼ばれる「区域」であって、「外国」から着いた「外国貨物」の「関税」や、「国内税」の「支払」を保留したまま「出国者向け」に販売しています。
「商品」を「保税地域」から持ち出す事ができない、つまり、「支払」と同時に「商品」を「顧客」に手渡せないので、この「類型」の「免税店」を「市中」に設置するには何らかの「工夫」が「必要」であり、その「存在」はかなり少ないそうです。
「国際空港」の「出国手続き後」の「エリア」を除けば「日本国内」の「例」は、「沖縄県」「那覇市」の「特定免税店制度」の「適用」を受ける「那覇空港」「国内線」「ターミナルビル」の「DFS免税店」、「那覇市」「おもろまち」にある「DFSギャラリア・沖縄」、「東京都」「中央区」の「銀座三越」8階の「Japan Duty Free GINZA」だそうです。
「タックスフリーショップ」(消費税免税店)ですが、「消費税法」「第8条」に定める「輸出物品販売場」のことで、「家電量販店」や、「百貨店」などの「市中免税店」がこの「類型」である事が多く、いわゆる「ブランド物」や、「家電製品」(「外国向けモデル」を取りそろえていることも多い)を販売する「店」が多いそうです。
「訪日外国人観光客」の「増加」とともに、「百貨店」や、「家電量販店」が「免税手続きカウンター」を設置して対応しています。
こうした「免税店」では、「購入」の際に「パスポート」など「免税」で購入する事のできる「人物」であることを証明する「書類」を呈示する「必要」があるそうです。
さらに、購入した「品物」を必ず「国外」に持ち出す(輸出する)ことの「誓約書」を提出した上で、「消費税免税」で購入し、「品物」を「その場」で持ち帰ることができます。
購入した「品物」の「明細書」は「パスポート」に貼付され、「出国手続き時」に「明細書通り」の「品物」を所持していなければ、「明細書」と比較して「不足分」は「国内」で消費したものとして「消費税」が課税されるそうです。
2014年(平成26年)には「対象品目」の「拡大」、「対象金額」の「引き下げ」が行われ、これまで「対象外」だった「食料品」などの「消耗品」も「対象」になったそうです。
そのため、「国内」で消費していないことを証明するために、「消耗品」は開封したことが「判別可能」な「専用」の「セキュリティーバック」で「商品」を厳封し、もし「出国前」に開封した「形跡」がある場合、「国内」で消費されたとみなし、課税されるそうです。
「海外」では、一旦「通常通り」「消費税込み」の「価格」で購入し、「購入現場」にて「免税手続き」だけをし、「出国手続き後」にある「消費税払い戻しカウンター」にて「返金」を行うことが多く、それらを「専門的」に行う「国際企業」(Global Blue等)も存在し、これらは「事後免税制度」と呼ばれることがあります。
「市中」への「保税免税店」の「出店」ですが、2014年(平成26年)7月31日、「成田国際空港」と、「三越伊勢丹ホールディングス」など「各社」が「合弁」で「新会社」を設立し、「沖縄」の「特定免税店制度」以外では初めて、「市内」で「ブランド品」などが「購入可能」な「空港型免税店」(保税免税店)を「市中免税店」の「形態」で、「三越銀座」「店内」に「オープン」すると発表しました。
2016年(平成28年)1月27日、「Japan Duty Free GINZA」が「オープン」し、同年3月31日には、「関西国際空港」に「日本初出店」をした「韓国」「業界1位」の「ロッテ免税店」も同じ「銀座」にある「東急プラザ」内に「ロッテ免税店銀座」を「オープン」させる予定となっており、また、「新関西国際空港」も「市内免税店事業」への「進出」を検討しています。
「デューティフリー」にしても「タックスフリー」にしても、「当局」が最も警戒するのは、「課税」されるべき「品物」が課税されないまま「国内流通」することであるそうです。
「消費税免税店」の場合、「店頭」で「パスポート」等で「免税対象者」を限定していること、「その者」が「免税購入後」に「国内」に「品物」を流出させたとしても、「出国時」に「現品」がなければ「その分」の「消費税」が徴収できます。
(または返金を出国手続き後にする)
「保税免税店」では、「空港免税店」の場合は「購入客」はそのまま「航空機」に搭乗してしまうので問題はありませんが、「市中」に「保税免税店」を開こうとすると、「購入物品」が「確実」に「国外」に持ち出されるよう、「保税運送」の「承認」を受けて「購入者」が出国する「空港」まで運送し「出国手続き後」に(搭乗直前に)「購入物品」を引き渡すか、「市中保税免税店」で「注文」を受け、「空港」近くの「保税倉庫」から「購入客」の「出国」に合わせて「商品」を引き渡すか、いずれにしても「引き渡し場所」を「空港内」に確保しなければならないなどの「課題」が発生するそうです。
前述の「Japan Duty Free GINZA」では、「東京国際空港」、「成田国際空港」内に「市内免税店引き渡しカウンター」を設置したそうです。
(その他の空港から出国する旅客は引き渡し不可)
「韓国」など多くの「国」では、「主要」な「国際空港」、「港湾」に「免税品引き渡し所」を設置することで対処しています。
購入した「市内免税店」の「免税品引き渡し所」が存在する「空港」なら、どこの「空港」から出国しても引き渡しは可能です。
(商品は出国空港まで保税運送されます)
しかし、「チャーター便」などで「空港内」、「港湾内」に「引き渡し所」が存在しない場合、「免税品」は購入できないそうです。
また、「購入時」に「正確」な「出国日時」、「便名」を申告しないと「空港」に「商品」が用意できず、引き渡しができない場合があります。
特に、「ターミナル」が「複数」ある「空港」や、「コードシェア便」などの場合、「正確」な「航空会社名」を把握していない場合、利用する「ターミナル」とは「別」の「ターミナル」に「商品」が送られ、「商品」の「ターミナル転送」に「時間」がかかることから、引き渡しできない「恐れ」があります。
「道の駅いたこ」では、「外国人旅行者」などの「お客様」へ「消費税」を免除して販売できる「Tax Free Shop」として対応が「スタート」したそうです。
なお「道の駅いたこ」の「免税手続き」の「対象」ですが、「外国人」の「お客様」が「対象」となるそうです。
「鹿行地区」の「人気」の「道の駅」「道の駅いたこ」でスタートした「取り組み」「道の駅いたこ」「免税店」。
「インバウンド」に向けた「取り組み」がいよいよ「道の駅」でもはじまっています。
備考
「道の駅いたこ」ですが、「年末年始」も毎日営業するそうです。
「年末年始」の「道の駅いたこ」では、「お正月」の「お餅各種」、「潮来産イチゴ」、「地場野菜」を販売中で、また、「茨城」の「冬」の「味覚」「干し芋」をはじめ、「落花生」、「銘菓」など「茨城県」や、「千葉県」の「おみやげ」に至るまで「様々」な「商品」を取り扱っているそうです。