本日ご紹介するのは、地元「銚子市」で9月1日(月)〜10月15日(水)の期間募集しています「ご当地ナンバープレート」「デザイン募集」です。
「銚子市」(2010年9月20日のブログ参照)は、1933年(昭和8年)2月11日、「銚子町」、「本銚子町」、「西銚子町」、「豊浦村」の「3町1村」が合併し、「全国」で116番目、「千葉県」では「県庁所在地」「千葉市」に次いで「2番目」の「市」として誕生しました。
その後、「銚子市」は、1937年(昭和12年)に「高神村」、「海上村」、1954年(昭和29年)に「船木村」、「椎柴村」、1955年(昭和30年)に「豊里村」、1956年(昭和31年)に「豊岡村」と順次合併し、発展してきました。
現在の「銚子市」の「人口」ですが、67001人となっており、「世帯数」は27922世帯となっています。
(2014年(平成26年)9月1日現在)
「銚子市」は、「関東地方」の「東部」、「千葉県」の「北東部」にある「市」で、「全国屈指」の「漁港のまち」で、「市」の「北部」には「坂東太郎」「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)が流れ、「銚子市」で「太平洋」に注いでいます。
「銚子市」は、「東京」から100km圏内に位置し、「関東平野」の「最東端」に位置し、上記のように「北」は「利根川」、「東」と「南」は「太平洋」に面しています。
「銚子市」は、江戸時代に「利根川水運」が開発され、「醤油醸造業」と「漁業」で発展、「農業」は「露地野菜」を「中心」に発展した「観光都市」です。
「銚子市」は、「利根川」沿いの「低地」と「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)からなり、「表層」は「関東ローム層」に覆われています。
「銚子市」には、「北総台地」(下総台地)「最高峰」の「愛宕山」(「標高」73.6m)があり、「水田」は「台地山間」の「谷津田」と「利根川」沿いに広がっており、「畑地帯」は「台地」の「平坦部」に位置し、比較的「農業」(2011年6月15日・2月19日のブログ参照)に適しています。
「銚子市」の「産業」ですが、「農業」、「漁業」、「醤油醸造業」、「水産加工業」、「観光業」などとなっています。
特に「銚子市」では「気候風土」を活かした「農業」や、「資源」豊かな「漁場」に恵まれた「漁業」、「気候風土」を活かした「醤油醸造業」などが盛んに営まれています。
「銚子市」の「農業」ですが、「灯台印」で「おなじみ」の「キャベツ」(2011年2月19日のブログ参照)、「大根」をはじめ、「メロン」(2013年6月18日・2012年6月17日・2011年6月15日のブログ参照)、「苺(いちご)」(2011年1月18日のブログ参照)など美味しい「野菜」・「果物」が栽培されています。
「銚子市」の「漁業」ですが、「鰯(いわし)」(2012年5月17日のブログ参照)、「秋刀魚(さんま)」(2012年9月1日のブログ参照)、「鰹(かつお)」などの「ヘルシー」で「栄養価」の高い「魚」や、「鮪(まぐろ)」(2012年11月8日のブログ参照)、「平目(ひらめ)」、「金目鯛(きんめだい)」(2011年2月14日・2010年11月17日のブログ参照)などの「高級魚」も水揚げされ、「資源」豊かな「漁場」を活かした「水産業」が盛んに営まれています。
「銚子市」の「醤油醸造業」ですが、「ヤマサ醤油」(2010年12月6日のブログ参照)、「ヒゲタ醤油」(2010年12月20日のブログ参照)、「タカラ醤油」、「小倉醤油」(2010年12月8日のブログ参照)など、「大小」「様々」な「醤油蔵」があり、それぞれ「特色」のある「商品」を生産しています。
「犬吠埼」(2012年4月16日のブログ参照)は、「関東平野」の「最東端」、「太平洋」に突出した「岬」で、「銚子市」の「利根川」の「河口」近くに位置し、「岬」には「世界灯台100選」にも選ばれています「犬吠埼灯台」(2011年1月1日のブログ参照)が屹立しています。
また「犬吠埼」付近一帯は、「水郷筑波国定公園」(2012年8月3日のブログ参照)に位置する「景勝地」で、その「風光明媚(ふうこうめいび)」な「海岸線」は、かつて「数々」の「文人」・「墨客」が訪れ、「魅了」されており、「犬吠埼」には「高浜虚子」、「国木田独歩」(2011年6月1日のブログ参照)、「佐藤春夫」などの「歌碑」、「詩碑」が立っています。
「犬吠埼」「沿岸」には「遊歩道」が設けられており、「犬吠埼」「北側」は古くから「関東舞子」と呼ばれ親しまれており、「日本の渚百選」にも選ばれている「君ヶ浜」(君ヶ浜しおさい公園)(2011年6月1日のブログ参照)があり、「国土地理院」では「君ヶ浜」(「東経」140度52分21秒)を「関東」および「千葉県」の「最東端」としています。
「犬吠埼」は、「富士山」のような「高地」や「離島」を除けば、「日本国内」で最も早い「初日の出」を拝むことができる「スポット」として知られています。
「日本」の「ナンバープレート」ですが、「自動車用ナンバープレート」の「正式名称」は「車両」の「区分」によって異なり、「自動車登録番号標」または「車両番号標」、「標識」とされています。
「自動車登録番号標」は、「登録自動車」の場合の「ナンバープレート」で、「道路運送車両法」「第19条」に次のように規定されています。
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
取付けについては、「道路運送車両法施行規則第7条」に、次のように規定されています。
法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。
ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
「車両番号標」は、「軽自動車」や「自動二輪車」など、その他の「自動車」の場合の「ナンバープレート」で、「道路運送車両法」「第73条」に次のように規定されています。
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
「取付け」については、「道路運送車両法施行規則」「第7条」に、次のように規定されています。
法第七十三条第一項の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。
一 三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあっては、その後面の見やすい位置
二 前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあっては、その前面及び後面の見やすい位置
「標識」は、「小型特殊自動車」や125cc以下の「原動機付自転車」、「ミニカー」の場合の、「市区町村」の「条例」に基づく「地方税」の「課税」のための「ナンバープレート」で、「標識」の「表示」は「条例」により義務づけられています。
例外として、50ccを越え125cc以下の「オートバイ」に「サイドカー」を付けた「車両」は、「道路運送車両法上」は「二輪の軽自動車」として扱われ、「車両番号標」の「標示」が義務づけられます。
「ナンバープレート」への「記載内容」と「文字レイアウト」のほか、「色」や「取り付け位置」などについて「規定」があります。
「登録自動車」の場合、「後部」の「ナンバープレート」に取り付け時に「金属」の「封印」が施されますが、「特殊」な「工具」を使用して取り外す「犯行」が多発しているため、2004年度から「順次」新しい「封印」に切り替えられることとなりました。
「牽引自動車」の場合、「牽引」する「車両」と「牽引」される「車両」は、それぞれが「一台」の「車両」とみなされて、「別」の「ナンバープレート」がつけられています。
なお、「土砂」を運搬する「大型ダンプカー」の「両側面」および「背面」に記載されている「埼玉(販)12345」((販)は◯囲みの販)のような「表記」は、「自動車」の「登録番号」とは「別」のもので、「標示番号」あるいは「背番号」と呼ばれます。
「自動車」は、「登録地域」の「国土交通省」「陸事分野」の「運輸支局」・「自動車検査登録事務所」ごとに「表示」される「地域名」が決まります。
ほとんどの場合、「運輸支局」・「自動車検査登録事務所」の「名称」がそのまま「表示」されることになり、「府県名」や「都市名」から取ったものが多いそうです。
「一般的」に、「分類番号」の「上1桁」をとって「5ナンバー」や「3ナンバー」などと呼ばれます。
「デザインナンバープレート」とは、「自動車向け」の「ナンバープレート」に、「交付者」が「形状」の「デザイン」や「イラスト」の「描写」などの「装飾」を施したものです。
「日本」においては「一部」の「市区町村」が「原動機付自転車」および「小型特殊自動車」向けの「デザインナンバープレート」を交付しており、これらは「オリジナルナンバープレート」あるいは「ご当地プレート」などとも呼ばれています。
多くの「市区町村」が交付する「ナンバープレート」の「標準的」な「デザイン」は、「総務省」(旧・自治省)「通達」に基づいています。
しかし、「通達」に「法的拘束力」はなく、実際は「市区町村」の「条例」で「デザイン」を決定することになっているため、「デザイン」を工夫することで「観光振興」や「名物」の「知名度向上」を目指しています。
「デザインナンバープレート」ですが、「形自体」を工夫するものと、「形」は「標準的」な「長方形」または「長方形」の「上辺」の「角」が欠けた「六角形」で「地域独自」の「デザイン」をあしらったものがあります。
「デザインナンバープレート」は、2007年(平成19年)に「愛媛県」「松山市」が「雲形」の「ナンバープレート」を導入したのに続いて、「他」の「市区町村」に広がっています。
「静岡県」と「山梨県」の「富士山」周辺の「市町村」では「越県ご当地ナンバー」である「富士山ナンバー」「導入」と同時に、「富士山型」の「デザインナンバープレート」を導入しました。
「財団法人日本経済研究所」では、「全国」全ての「市区町村」に「ご当地プレート」(デザインナンバープレート)が広がることを「目的」に「サイト」を開設し、「普及状況」の「調査」を行っています。
「原付」などが取り付ける「標識」(ナンバープレート)には「以下」の「5種」があり、「特記」のない場合、「5種すべて」が「ご当地ナンバー」の「対象」となります。
白色板(第一種原動機付自転車)
黄色板(第二種原動機付自転車乙)
桃色板(第二種原動機付自転車甲)
緑色板(小型特殊自動車)
水色板(ミニカー)
この度(たび)「銚子市」では、「犬吠埼灯台140周年」を「記念」して作成する「灯台」を「モチーフ」とした「原動機付自転車」(50cc以下)の「ナンバープレート」の「デザイン」を募集するそうです。
「ご当地ナンバープレート」「デザイン募集」の「募集期間」ですが、9月1日(月)から10月15日(水)となっています。
「犬吠埼灯台140周年」を記念して「募集」される「ご当地ナンバープレート」「デザイン募集」。
この機会に「応募」してみてはいかがでしょうか?
備考
「ご当地ナンバープレート」「デザイン募集」については、「銚子市」「HP」をご覧いただくか、「税務課」(0479-24-8953)までお問い合わせ下さい。
| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=2445 |
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